○駿遠学園管理組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

昭和43年11月15日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者に事故があるとき、その事務を代理する職員を次のとおり定める。

島田市職員 島田市会計管理者の事務を代理する職員

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

附則(昭和47年4月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和50年6月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年5月5日規則第2号)

この規則は、平成17年5月5日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月15日規則第3号)

この規則は、平成21年6月21日から施行する。

駿遠学園管理組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

昭和43年11月15日 規則第6号

(平成21年6月15日施行)

体系情報
第3編 組織
沿革情報
◆ 昭和43年11月15日 規則第6号
◇ 昭和47年4月5日 規則第2号
◇ 昭和50年6月30日 規則第1号
◇ 平成17年5月5日 規則第2号
◇ 平成19年4月1日 規則第2号
◇ 平成21年6月15日 規則第3号